タバコ販売許可の相続
タバコの販売許可には「特定小売販売業」と「一般小売販売業」の2種類があります。
普通のタバコ屋さんは「一般小売販売業」となります。
また正確には販売許可の「相続」ではなく「承継」といい、承継には「一般承継」と「特定承継」の2種類あり、相続に該当するものは「一般承継」となります。
一般小売販売業の一般承継の方法
たばこ事業法には「小売販売業者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を財務大臣に届け出なければならない。」と明記されていますので、承継(相続)した者は遅滞なく申請しなければなりません。
また、申請先は「日本たばこ産業株式会社」となります。
必要書類
1.誓約書
2.戸籍謄本
3.住民票の謄本又は抄本
4.破産者で復権を得ないもの又は禁治産者に該当しない旨の市町村長の証明
5.後見登記等に関する法律第10条第1項第1号に規定する登記事項証明書
6.未成年者の登記簿の謄本(承継者が未成年者である場合)
7.所有者の同意書又は賃貸契約書の写し等(営業所が自己の所有に属さない場合)
8.未成年者喫煙防止に係る誓約書(営業所が自己の所有に属さないとき場合)
9.小売販売業者選定証明書 (相続人が2人以上の場合)
10.小売販売業者相続証明書 (相続人が1人の場合)
※他にも書類の提出を求められる場合があります。
専門家に相談
販売許可を承継するには役所に確認したり必要な書類をそろえたりと、慣れていないと非常に時間のかかるものとなります。
また書類などに不備があったり別途必要書類を要求されたりする場合もあり、想像以上に期間を要してしまうケースもあります。
その間はタバコを販売することができません。
タバコを吸う方は年々減少していますが、自動販売機を設置しているだけでもかなりの売り上げが見込める場合もあり、失効してしまうにはあまりにももったいない許可です。
承継手続きを専門家に依頼することにより、面倒な手続きをしなくても販売許可を承継することができます。
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