相続人の確定
1.被相続人の戸籍等の収集
お亡くなりになられた方の「出生から死亡までの戸籍」を収集します。
戸籍は現在のものだけでなく「除籍謄本」や「改正原戸籍」と呼ばれる古いものも必要になります。
合併などで現在は存在しない市区町村の戸籍も収集しなければなりません。
また、明治、大正、昭和の戸籍は筆で記入されていて、読むだけでも困難な場合がほとんどです。
被相続人が昭和生まれの場合でも、明治、大正の戸籍が必要になる場合もあります。
2.相続人の戸籍の収集
相続人の戸籍を収集します。
本籍のある市区町村で取得します。
3.法定相続情報一覧図の作成
1・2で集めた戸籍を法務局に交付の申出をし、法定相続情報一覧図を作成します。
法定相続情報一覧図とはですべての相続人の確定できる書類になります。
相続財産の確定
1.不動産
被相続人が不動産を所有している場合は、その不動産のある市区町村役所で、評価額等が記載されている書類を取得します。
また、法務局で「登記簿謄本」を取得します。
2.金融機関等
通帳や金融機関からの郵送物等を確認して残高証明書を取得します。
3.現金
いわゆる「タンス預金」です。
5.負債
住宅ローンや各種消費者ローンなどの借金もマイナスの資産となります。
6.その他
ゴルフ会員権、自動車、貸したお金、宝飾品など
被相続人がコレクションしていたものに思わぬ価値があることもあります。
また、タバコや酒類の販売許可なども相続するができます。
遺産分割協議書の作成
確定した相続人全員で財産の分割方法を協議します。
分割方法を記載した書類に相続人全員の署名と実印での押印をします。
※法定相続どおりに分割する場合は作成する必要はありません。
財産の分割
法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明等を用意して
法務局、金融機関、役所で手続きを行います。